各種法令まとめ — 営業必読🔗
DENBAは消費者・代理店向けの取引が多いため、以下の法令を 全営業が理解 しておく必要があります。
| 法令 | 概要 |
|---|---|
| 特商法(特定商取引法) | 訪問販売・通信販売等のルール / クーリングオフ |
| 割賦販売法 | 分割払い・クレジット取引のルール |
| 消費者契約法 | 消費者・事業者間の契約全般 |
| 景表法(景品表示法) | 不当表示・過大景品の禁止 |
| 薬機法(旧薬事法) | 医薬品・医療機器・化粧品等の品質と広告 |
1. 特商法(特定商取引法)🔗
概要🔗
事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守る法律。 訪問販売・通信販売 など消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者ルールとクーリングオフ等 を定める。
沿革🔗
- 昭和51年(1976): 「訪問販売等に関する法律」制定(前身)
- 平成12年(2000): 「特定商取引法」 に改称
クーリング・オフ制度🔗
契約後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除 ができる制度
⚠️ クーリングオフが適用されない取引🔗
- 店舗での購入(自分から店に出向く)
- 通信販売(カタログ・ネット申込) ← 特商法の対象外
- 営業や仕事用のために契約した場合
- 代金が3,000円未満の現金取引
- 化粧品や健康食品などの 指定消耗品を使用した場合の使用済み分(※販売事業者に使用させられた場合は可)
- 葬儀、乗用自動車など適用除外商品
取引形態別クーリングオフ期間🔗
| 取引形態 | 期間 | 根拠条項 |
|---|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法等含む) | 8日間 | 特商法第9条 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | 特商法第24条 |
| 特定継続的役務提供契約(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) | 8日間 | 特商法第48条 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 | 特商法第40条 |
| 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 20日間 | 特商法第58条 |
| 訪問購入(自動車・家電・家具・書籍・有価証券・CD/DVD等は除く) | 8日間 | 特商法第58条の14 |
クーリングオフの効力🔗
- ✅ 契約がなかったことになる
- ✅ 支払代金は 全額返金
- ✅ 受領商品は 事業者の費用負担で引き取り
- ✅ 工事による状態変化は 事業者の費用負担で原状回復
- ✅ 損害賠償・違約金は支払い不要
期間経過後でもクーリングオフ可能なケース🔗
- 契約書面の不備 がある場合
- 販売業者によるクーリングオフ妨害 があった場合
DENBA営業での適用🔗
- 訪問販売型営業(顧客先訪問での契約)→ 8日間クーリングオフ
- 電話勧誘での契約 → 8日間クーリングオフ
- 代理店の連鎖販売 → 20日間クーリングオフ
- 店頭・通販での購入 → クーリングオフ対象外(ただし社内ルールで返品対応の場合あり)
2. 割賦販売法🔗
概要🔗
売買代金を 分割払い(クレジット取引等) で行う取引のルール。
目的🔗
- 購入者等の利益を保護
- 割賦販売等に係る取引を公正にする
- 商品等の流通、役務提供を円滑にする
沿革🔗
- 昭和36年(1961): 施行
- 平成20年(2008)6月: 特商法と共に改正
- 平成21年(2009)12月: 改正法施行
DENBA営業での適用🔗
- DENBA Mobile サブスクリプション(月額6,600円×72ヶ月) の契約 → 関連
- 代理店経由での 分割払い販売 → 関連
→ 詳細: 08_価格・契約・サブスク/サブスク条件
3. 消費者契約法🔗
概要🔗
消費者と事業者の間の 情報量・交渉力の差 に着目し、消費者の利益擁護を図る法律。 消費者と事業者の間のすべての契約に適用 される。
沿革🔗
- 平成12年(2000)4月: 制定
- 平成13年(2001)4月: 施行
- 平成19年(2007)6月: 改正(消費者団体訴訟制度を盛り込み)
契約を 取消し できる場合(消費者側からの主張)🔗
不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した場合🔗
- 不実告知 — 重要項目について事実と違うことを言う
- 断定的判断 — 将来の変動が不確実なことを断定的に言う
- 不利益事実の不告知 — 利益になることだけ言って、重要な不利益事実を故意に言わない
- 不退去 — 帰ってほしいと言ったのに帰らない
- 監禁 — 帰りたいと言ったのに帰してくれない
取消し期限🔗
- 誤認に気づいた時 / 困惑から抜け出した時 から 6ヶ月
- 契約のときから 5年以内
契約条項を 無効 にできる場合🔗
消費者に一方的に不当・不利益な契約条項:
- 事業者の損害賠償責任を 免除/制限する条項
- 不当に高額な解約損料
- 不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)
- 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
DENBA営業での要注意ポイント🔗
- ❌ 「この製品は絶対に効果が出ます」(断定的判断)
- ❌ 効能を強調するのみで 副作用・適用外の説明をしない(不利益事実の不告知)
- ❌ お客様が断っているのに 何度も訪問・電話(不退去)
- ❌ 解約金を 過剰に高く設定(不当な解約損料)
4. 景表法(不当景品類及び不当表示防止法)🔗
概要🔗
昭和37年(1962)法律第134号 。 品質・価格等に関する不当な表示や過大な景品類の提供を規制。 事業者の公正な競争を確保し、消費者がよりよい商品を自主的・合理的に選択できる環境 を守る法律。
主要条項🔗
- 第4条: 景品類の制限及び禁止
- 第5条: 不当な表示の禁止 ← ⚠️ 営業で最も注意
第5条の3つの不当表示🔗
① 優良誤認表示🔗
商品・サービスの 品質・規格・その他の内容 について、実際よりも著しく優良に見せる表示。
❌ NG例: - 原材料・原産国を実際と違うように誤認させる - 「運動・食事制限なしに痩せる」のような著しい痩身効果を謳う - (DENBAの場合)「癌が治る」「完全に老化を止める」等
② 有利誤認表示🔗
商品・サービスの 価格・取引条件 について実際より有利に見せる表示。
❌ NG例: - 実際には設定していない期限内割引を表示 - 実績のない 二重価格表示 - (DENBAの場合)「今だけ◯◯%OFF」と虚偽キャンペーン
③ その他誤認されるおそれのある表示🔗
内閣総理大臣が指定する不当表示。
⚠️ 景表法は 薬機法と違い、特定の対象商材がない🔗
事業者が提供する あらゆる表示に適用 される。 → DENBA全製品(健康・食品・物流問わず)が対象。
2024年10月1日改正(重要)🔗
事業者の自主的取組促進🔗
- ✅ 確約手続の導入 — 違反疑いに対し是正措置計画を自主的に作成・申請 → 認定で措置命令・課徴金免除
- ✅ 課徴金返金措置の弾力化 — 第三者型前払式支払手段(電子マネー等)も可能に
違反行為に対する抑止力強化🔗
- ⚠️ 課徴金制度の見直し
- 売上額データを整理していない事業者には合理的方法による推計
- 10年以内に違反を繰り返した事業者は課徴金1.5倍
- ⚠️ 罰則規定の拡充
- 優良誤認表示・有利誤認表示に 直罰(100万円以下の罰金) が新設
過去の課徴金事例(参考)🔗
- スマホゲーム関連: 課徴金1億円超(全作品見放題と表示するも実際は27%)
- ガンホー「パズル&ドラゴンズ」: 課徴金5,000万円超(究極進化対象が13体→実際2体のみ)
- 通常価格で販売した実例なしでの「特別価格」表示
5. 薬機法(旧・薬事法)🔗
正式名称🔗
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
対象範囲🔗
- 医薬品
- 医療機器
- 医薬部外品
- 化粧品
- 健康食品(規制に活用)
沿革🔗
- 2014年(平成26年)11月: 薬事法 → 薬機法に名称変更
- 改正ポイント:
- 医療機器の承認等についての特性を踏まえた制度創設
- 再生医療等製品の新設
- 安全性に関する規制強化
- 2021年(令和3年)8月: 改正薬機法施行
- 医薬品等の承認事項変更手続きの迅速化
- 添付文書の電子的方法による提供の原則化
- 特定機能薬局の認定制度導入
- 許可等業者に対する 法令遵守体制の整備義務付け
- 虚偽・誇大広告に対する課徴金制度の創設 ⚠️
広告規制🔗
薬機法第66条〜68条 で定められる。
2021年改正の最重要ポイント — 課徴金制度🔗
従来の罰則は最大200万円の罰金。 業者が虚偽・誇大広告で得る莫大な収益を考えると、抑止力として不十分。
課徴金納付命令(第75条の5の2)🔗
- 対象行為: 医薬品・医療機器等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関する 虚偽・誇大広告
- 課徴金額: 違反期間中の 対象商品の売上額 × 4.5%
- 賦課: 対象行為に対しては課徴金納付命令を しなければならない
→ DENBAの場合、月商◯億円×4.5% = 数千万円の課徴金もあり得る。
⚠️ DENBA営業の最重要ポイント🔗
雑貨・食品も適用される🔗
雑貨や食品の製造・販売自体に薬機法は規制を持たないが、 「使用や摂取した場合の効果・効能」 を述べると 薬機法の規制が適用される可能性が高い。
→ 「雑貨・食品だから何を言ってもOK」 ではない。 → 身体・健康への作用を訴求すれば、どんな商材でも法令違反のリスク。
医療機器でなければ言えない表現🔗
何らかの機器・器具において、以下のような 身体への効果効能 を示すことができるのは 医療機器に限られる: - 血行促進 - 血流改善 - 活性化 - 燃焼 - デトックス - 肩こり(緩解は条件付き) - 免疫力アップ - 〇〇が治る
(突起物やてこの原理等、手動で指圧する器具など一部例外あり)
→ DENBA Health は医療機器ではない → これらの表現は使えない → DENBA Medical は管理医療機器クラスⅡ → 認証された範囲(頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘の緩解)のみ可
詳細: - 03_エビデンス・認証/管理医療機器認証_DENBA Medical - 薬機法OKNG
6. 薬機法と景表法の違い🔗
| 観点 | 薬機法 | 景表法 |
|---|---|---|
| 目的 | 医薬品等の 適正な使用 を誤らせない / 適正な医療機会の逸失防止 | 一般消費者の 自主的かつ合理的な選択 を阻害しない |
| 対象 | 医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品 + 健康食品等への準用 | すべての商品・サービスの表示 |
| 規制 | 製品の効能効果表示 | 不当表示・過大景品の禁止 |
| 罰則 | 課徴金(売上の4.5%) + 罰金 | 課徴金 + 罰金(2024.10改正で直罰100万円以下) |
→ DENBA関連では 両方とも遵守必須。
違反事例集🔗
事例1: 特商法違反(訪問販売)🔗
ポストに入っていたマグネットを見て連絡 → 業者が訪問: - 実際の故障内容: 不明 - 業者が言ったこと: 「電気系統の部品故障」「製造中止」「修理不可」「トイレ一式交換が必要」 - 結果: あたかもトイレ一式交換が必要であるかのように告げた → 特商法違反(不実告知)
事例2: 景表法違反(動画配信サービス)🔗
- 表示: 「全ての作品が見放題」
- 実際: 見られるのは全体の 27%(月2本のみ)
- 結果: 課徴金1億円超
事例3: 景表法違反(価格表示)🔗
- 表示: 「通常価格 より◯%OFF」
- 実際: 通常価格で販売した実例なし
- 結果: 景表法違反(有利誤認表示)
事例4: 景表法違反(ガンホー社「パズル&ドラゴンズ」2017)🔗
- 表示: 「魔法石10個!フェス限ヒロインガチャ」 入手できる13体すべてが「究極進化」対象のように宣伝
- 実際: 「究極進化」できるのは 2体のみ
- 結果: 課徴金5,000万円超(景表法違反)
事例5: 薬機法違反🔗
(具体例は別途研修資料参照)
法令遵守の根本姿勢🔗
⭐ お客様の利益が最も重要です。 ステークホルダー全ての皆様の幸せがDENBAの喜びです。
(社員研修資料の結論より)
営業現場でのチェックリスト🔗
商談・資料作成・契約書交付の前に確認:
契約・販売プロセス🔗
- 訪問・電話勧誘の場合、8日間のクーリングオフ を顧客に説明したか?
- 契約書面に 不備はないか?
- 顧客の意思決定を 困惑・監禁状態で迫っていないか?
- 不利益事実(副作用・適用範囲外)を 適切に説明したか?
- 断定的判断(「絶対効果が出ます」)を避けたか?
表示・広告🔗
- 優良誤認表示 を避けたか?(誇大効能等)
- 有利誤認表示 を避けたか?(虚偽キャンペーン等)
- 薬機法NG表現(血流促進・活性化等)を避けたか?(医療機器でない場合)
- 数字・効能の 出典を明示 したか?
- DENBA技術のメカニズムを 断定していないか?
営業姿勢🔗
- 雑談・準備中の会話でも法令意識を持ったか?
- 本社1Fラウンジでの会話 にも注意したか?(録音例あり)
関連ドキュメント🔗
- 薬機法OKNG — 薬機法の詳細NG/OK表現リスト
- 景表法 — 景表法の詳細
- 海外販売
- 03_エビデンス・認証/管理医療機器認証_DENBA Medical
- 13_運用ルール/企画書作成ポイント — 提案書での表現注意
- 02_技術・特許/説明NG事項
- 08_価格・契約・サブスク/サブスク条件
改訂履歴🔗
| 日付 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 2024 | 元研修資料作成 | 法務/営業企画 |
| 2026-05-09 | ナレッジ化(全営業必読の法令まとめ) | 営業企画 |