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各種法令まとめ — 営業必読🔗

DENBAは消費者・代理店向けの取引が多いため、以下の法令を 全営業が理解 しておく必要があります。

法令 概要
特商法(特定商取引法) 訪問販売・通信販売等のルール / クーリングオフ
割賦販売法 分割払い・クレジット取引のルール
消費者契約法 消費者・事業者間の契約全般
景表法(景品表示法) 不当表示・過大景品の禁止
薬機法(旧薬事法) 医薬品・医療機器・化粧品等の品質と広告

1. 特商法(特定商取引法)🔗

概要🔗

事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守る法律。 訪問販売・通信販売 など消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者ルールとクーリングオフ等 を定める。

沿革🔗

  • 昭和51年(1976): 「訪問販売等に関する法律」制定(前身)
  • 平成12年(2000): 「特定商取引法」 に改称

クーリング・オフ制度🔗

契約後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除 ができる制度

⚠️ クーリングオフが適用されない取引🔗

  • 店舗での購入(自分から店に出向く)
  • 通信販売(カタログ・ネット申込) ← 特商法の対象外
  • 営業や仕事用のために契約した場合
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの 指定消耗品を使用した場合の使用済み分(※販売事業者に使用させられた場合は可)
  • 葬儀、乗用自動車など適用除外商品

取引形態別クーリングオフ期間🔗

取引形態 期間 根拠条項
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法等含む) 8日間 特商法第9条
電話勧誘販売 8日間 特商法第24条
特定継続的役務提供契約(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) 8日間 特商法第48条
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間 特商法第40条
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 20日間 特商法第58条
訪問購入(自動車・家電・家具・書籍・有価証券・CD/DVD等は除く) 8日間 特商法第58条の14

クーリングオフの効力🔗

  • ✅ 契約がなかったことになる
  • ✅ 支払代金は 全額返金
  • ✅ 受領商品は 事業者の費用負担で引き取り
  • ✅ 工事による状態変化は 事業者の費用負担で原状回復
  • ✅ 損害賠償・違約金は支払い不要

期間経過後でもクーリングオフ可能なケース🔗

  • 契約書面の不備 がある場合
  • 販売業者によるクーリングオフ妨害 があった場合

DENBA営業での適用🔗

  • 訪問販売型営業(顧客先訪問での契約)→ 8日間クーリングオフ
  • 電話勧誘での契約 → 8日間クーリングオフ
  • 代理店の連鎖販売 → 20日間クーリングオフ
  • 店頭・通販での購入 → クーリングオフ対象外(ただし社内ルールで返品対応の場合あり)

2. 割賦販売法🔗

概要🔗

売買代金を 分割払い(クレジット取引等) で行う取引のルール。

目的🔗

  1. 購入者等の利益を保護
  2. 割賦販売等に係る取引を公正にする
  3. 商品等の流通、役務提供を円滑にする

沿革🔗

  • 昭和36年(1961): 施行
  • 平成20年(2008)6月: 特商法と共に改正
  • 平成21年(2009)12月: 改正法施行

DENBA営業での適用🔗

  • DENBA Mobile サブスクリプション(月額6,600円×72ヶ月) の契約 → 関連
  • 代理店経由での 分割払い販売 → 関連

→ 詳細: 08_価格・契約・サブスク/サブスク条件


3. 消費者契約法🔗

概要🔗

消費者と事業者の間の 情報量・交渉力の差 に着目し、消費者の利益擁護を図る法律。 消費者と事業者の間のすべての契約に適用 される。

沿革🔗

  • 平成12年(2000)4月: 制定
  • 平成13年(2001)4月: 施行
  • 平成19年(2007)6月: 改正(消費者団体訴訟制度を盛り込み)

契約を 取消し できる場合(消費者側からの主張)🔗

不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した場合🔗

  1. 不実告知 — 重要項目について事実と違うことを言う
  2. 断定的判断 — 将来の変動が不確実なことを断定的に言う
  3. 不利益事実の不告知 — 利益になることだけ言って、重要な不利益事実を故意に言わない
  4. 不退去 — 帰ってほしいと言ったのに帰らない
  5. 監禁 — 帰りたいと言ったのに帰してくれない

取消し期限🔗

  • 誤認に気づいた時 / 困惑から抜け出した時 から 6ヶ月
  • 契約のときから 5年以内

契約条項を 無効 にできる場合🔗

消費者に一方的に不当・不利益な契約条項:

  1. 事業者の損害賠償責任を 免除/制限する条項
  2. 不当に高額な解約損料
  3. 不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)
  4. 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項

DENBA営業での要注意ポイント🔗

  • ❌ 「この製品は絶対に効果が出ます」(断定的判断)
  • ❌ 効能を強調するのみで 副作用・適用外の説明をしない(不利益事実の不告知)
  • ❌ お客様が断っているのに 何度も訪問・電話(不退去)
  • ❌ 解約金を 過剰に高く設定(不当な解約損料)

4. 景表法(不当景品類及び不当表示防止法)🔗

概要🔗

昭和37年(1962)法律第134号 。 品質・価格等に関する不当な表示や過大な景品類の提供を規制。 事業者の公正な競争を確保し、消費者がよりよい商品を自主的・合理的に選択できる環境 を守る法律。

主要条項🔗

  • 第4条: 景品類の制限及び禁止
  • 第5条: 不当な表示の禁止 ← ⚠️ 営業で最も注意

第5条の3つの不当表示🔗

優良誤認表示🔗

商品・サービスの 品質・規格・その他の内容 について、実際よりも著しく優良に見せる表示。

❌ NG例: - 原材料・原産国を実際と違うように誤認させる - 「運動・食事制限なしに痩せる」のような著しい痩身効果を謳う - (DENBAの場合)「癌が治る」「完全に老化を止める」等

有利誤認表示🔗

商品・サービスの 価格・取引条件 について実際より有利に見せる表示。

❌ NG例: - 実際には設定していない期限内割引を表示 - 実績のない 二重価格表示 - (DENBAの場合)「今だけ◯◯%OFF」と虚偽キャンペーン

その他誤認されるおそれのある表示🔗

内閣総理大臣が指定する不当表示。

⚠️ 景表法は 薬機法と違い、特定の対象商材がない🔗

事業者が提供する あらゆる表示に適用 される。 → DENBA全製品(健康・食品・物流問わず)が対象。

2024年10月1日改正(重要)🔗

事業者の自主的取組促進🔗

  • 確約手続の導入 — 違反疑いに対し是正措置計画を自主的に作成・申請 → 認定で措置命令・課徴金免除
  • 課徴金返金措置の弾力化 — 第三者型前払式支払手段(電子マネー等)も可能に

違反行為に対する抑止力強化🔗

  • ⚠️ 課徴金制度の見直し
  • 売上額データを整理していない事業者には合理的方法による推計
  • 10年以内に違反を繰り返した事業者は課徴金1.5倍
  • ⚠️ 罰則規定の拡充
  • 優良誤認表示・有利誤認表示に 直罰(100万円以下の罰金) が新設

過去の課徴金事例(参考)🔗

  • スマホゲーム関連: 課徴金1億円超(全作品見放題と表示するも実際は27%)
  • ガンホー「パズル&ドラゴンズ」: 課徴金5,000万円超(究極進化対象が13体→実際2体のみ)
  • 通常価格で販売した実例なしでの「特別価格」表示

5. 薬機法(旧・薬事法)🔗

正式名称🔗

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

対象範囲🔗

  • 医薬品
  • 医療機器
  • 医薬部外品
  • 化粧品
  • 健康食品(規制に活用)

沿革🔗

  • 2014年(平成26年)11月: 薬事法 → 薬機法に名称変更
  • 改正ポイント:
    • 医療機器の承認等についての特性を踏まえた制度創設
    • 再生医療等製品の新設
    • 安全性に関する規制強化
  • 2021年(令和3年)8月: 改正薬機法施行
  • 医薬品等の承認事項変更手続きの迅速化
  • 添付文書の電子的方法による提供の原則化
  • 特定機能薬局の認定制度導入
  • 許可等業者に対する 法令遵守体制の整備義務付け
  • 虚偽・誇大広告に対する課徴金制度の創設 ⚠️

広告規制🔗

薬機法第66条〜68条 で定められる。

2021年改正の最重要ポイント — 課徴金制度🔗

従来の罰則は最大200万円の罰金。 業者が虚偽・誇大広告で得る莫大な収益を考えると、抑止力として不十分。

課徴金納付命令(第75条の5の2)🔗

  • 対象行為: 医薬品・医療機器等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関する 虚偽・誇大広告
  • 課徴金額: 違反期間中の 対象商品の売上額 × 4.5%
  • 賦課: 対象行為に対しては課徴金納付命令を しなければならない

→ DENBAの場合、月商◯億円×4.5% = 数千万円の課徴金もあり得る。

⚠️ DENBA営業の最重要ポイント🔗

雑貨・食品も適用される🔗

雑貨や食品の製造・販売自体に薬機法は規制を持たないが、 「使用や摂取した場合の効果・効能」 を述べると 薬機法の規制が適用される可能性が高い

→ 「雑貨・食品だから何を言ってもOK」 ではない。 → 身体・健康への作用を訴求すれば、どんな商材でも法令違反のリスク

医療機器でなければ言えない表現🔗

何らかの機器・器具において、以下のような 身体への効果効能 を示すことができるのは 医療機器に限られる: - 血行促進 - 血流改善 - 活性化 - 燃焼 - デトックス - 肩こり(緩解は条件付き) - 免疫力アップ - 〇〇が治る

(突起物やてこの原理等、手動で指圧する器具など一部例外あり)

DENBA Health は医療機器ではない → これらの表現は使えない → DENBA Medical は管理医療機器クラスⅡ → 認証された範囲(頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘の緩解)のみ可

詳細: - 03_エビデンス・認証/管理医療機器認証_DENBA Medical - 薬機法OKNG


6. 薬機法と景表法の違い🔗

観点 薬機法 景表法
目的 医薬品等の 適正な使用 を誤らせない / 適正な医療機会の逸失防止 一般消費者の 自主的かつ合理的な選択 を阻害しない
対象 医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品 + 健康食品等への準用 すべての商品・サービスの表示
規制 製品の効能効果表示 不当表示・過大景品の禁止
罰則 課徴金(売上の4.5%) + 罰金 課徴金 + 罰金(2024.10改正で直罰100万円以下)

→ DENBA関連では 両方とも遵守必須


違反事例集🔗

事例1: 特商法違反(訪問販売)🔗

ポストに入っていたマグネットを見て連絡 → 業者が訪問: - 実際の故障内容: 不明 - 業者が言ったこと: 「電気系統の部品故障」「製造中止」「修理不可」「トイレ一式交換が必要」 - 結果: あたかもトイレ一式交換が必要であるかのように告げた → 特商法違反(不実告知)

事例2: 景表法違反(動画配信サービス)🔗

  • 表示: 「全ての作品が見放題」
  • 実際: 見られるのは全体の 27%(月2本のみ)
  • 結果: 課徴金1億円超

事例3: 景表法違反(価格表示)🔗

  • 表示: 「通常価格 より◯%OFF」
  • 実際: 通常価格で販売した実例なし
  • 結果: 景表法違反(有利誤認表示)

事例4: 景表法違反(ガンホー社「パズル&ドラゴンズ」2017)🔗

  • 表示: 「魔法石10個!フェス限ヒロインガチャ」 入手できる13体すべてが「究極進化」対象のように宣伝
  • 実際: 「究極進化」できるのは 2体のみ
  • 結果: 課徴金5,000万円超(景表法違反)

事例5: 薬機法違反🔗

(具体例は別途研修資料参照)


法令遵守の根本姿勢🔗

お客様の利益が最も重要です。 ステークホルダー全ての皆様の幸せがDENBAの喜びです。

(社員研修資料の結論より)


営業現場でのチェックリスト🔗

商談・資料作成・契約書交付の前に確認:

契約・販売プロセス🔗

  • 訪問・電話勧誘の場合、8日間のクーリングオフ を顧客に説明したか?
  • 契約書面に 不備はないか?
  • 顧客の意思決定を 困惑・監禁状態で迫っていないか?
  • 不利益事実(副作用・適用範囲外)を 適切に説明したか?
  • 断定的判断(「絶対効果が出ます」)を避けたか?

表示・広告🔗

  • 優良誤認表示 を避けたか?(誇大効能等)
  • 有利誤認表示 を避けたか?(虚偽キャンペーン等)
  • 薬機法NG表現(血流促進・活性化等)を避けたか?(医療機器でない場合)
  • 数字・効能の 出典を明示 したか?
  • DENBA技術のメカニズムを 断定していないか?

営業姿勢🔗

  • 雑談・準備中の会話でも法令意識を持ったか?
  • 本社1Fラウンジでの会話 にも注意したか?(録音例あり)

関連ドキュメント🔗


改訂履歴🔗

日付 内容 担当
2024 元研修資料作成 法務/営業企画
2026-05-09 ナレッジ化(全営業必読の法令まとめ) 営業企画