景品表示法 — 優良誤認の境界線🔗
大原則🔗
「根拠なく優れていると見せる」のがNG。事実+出典なら言える。
優良誤認とされやすいパターン🔗
| パターン | NG例 | OK化 |
|---|---|---|
| 数字の根拠不明 | 「鮮度3倍長持ち」 | 「世界記録協会認定」「(出典の試験条件)下で〜」 |
| No.1表示 | 「業界No.1」 | 「累計販売台数20万台(自社実績2026年5月時点)」 |
| 比較広告 | 「他社製品より優れています」 | 「(自社調べ、公平な試験条件下で)」※比較根拠提示が必須 |
| 体験談誇張 | 「岡選手も愛用!金メダル獲得!」 | 「岡慎之助選手にご愛用いただいています」(因果と切り離す) |
アスリート・有名人の使用事例🔗
岡慎之助選手のような実例は「使用している」事実の言及はOKだが、 「金メダルが獲れた」「成績が上がった」と因果を結ぶのはNG。
✅ OK:「岡慎之助選手(パリ五輪金)にもご愛用いただいています」 ❌ NG:「DENBAで金メダルを獲りました」「DENBAがあったから勝てた」
「世界初」「日本初」表記🔗
- 言うなら根拠の出典が必須
- DENBA Sleep の「世界初の寝る美顔器枕」 → 出典:(要記入:根拠ソース)
- 期間が経つと「世界初」が事実でなくなることがあるので定期チェック
二重価格表示🔗
- 「定価10万円のところ→今だけ5万円」は定価で実販売実績がないとNG
- 「希望小売価格」と「販売価格」の区別を明確に
キャンペーン・特典🔗
- 「先着100名」「期間限定」は本当に守る。守れないと措置命令対象
- 抽選・プレゼントは景品規制(取引額の20%以内が原則)
チラシ・SNS・ECにも適用🔗
代理店が独自に作る販促物にも責任が及ぶ可能性 → 代理店向け「使ってよい表現リスト」を12章に整備
違反したら🔗
- 消費者庁の措置命令
- 課徴金(売上の3%)
- 信用失墜・SNS炎上
迷ったら🔗
法務確認。優良誤認は「言った側」が立証責任を負う。 「みんなそう書いてる」は通用しない。