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景品表示法 — 優良誤認の境界線🔗

大原則🔗

根拠なく優れていると見せる」のがNG。事実+出典なら言える。

優良誤認とされやすいパターン🔗

パターン NG例 OK化
数字の根拠不明 「鮮度3倍長持ち」 「世界記録協会認定」「(出典の試験条件)下で〜」
No.1表示 「業界No.1」 「累計販売台数20万台(自社実績2026年5月時点)」
比較広告 「他社製品より優れています」 「(自社調べ、公平な試験条件下で)」※比較根拠提示が必須
体験談誇張 「岡選手も愛用!金メダル獲得!」 「岡慎之助選手にご愛用いただいています」(因果と切り離す)

アスリート・有名人の使用事例🔗

岡慎之助選手のような実例は「使用している」事実の言及はOKだが、 「金メダルが獲れた」「成績が上がった」と因果を結ぶのはNG

✅ OK:「岡慎之助選手(パリ五輪金)にもご愛用いただいています」 ❌ NG:「DENBAで金メダルを獲りました」「DENBAがあったから勝てた」

「世界初」「日本初」表記🔗

  • 言うなら根拠の出典が必須
  • DENBA Sleep の「世界初の寝る美顔器枕」 → 出典:(要記入:根拠ソース)
  • 期間が経つと「世界初」が事実でなくなることがあるので定期チェック

二重価格表示🔗

  • 「定価10万円のところ→今だけ5万円」は定価で実販売実績がないとNG
  • 「希望小売価格」と「販売価格」の区別を明確に

キャンペーン・特典🔗

  • 「先着100名」「期間限定」は本当に守る。守れないと措置命令対象
  • 抽選・プレゼントは景品規制(取引額の20%以内が原則)

チラシ・SNS・ECにも適用🔗

代理店が独自に作る販促物にも責任が及ぶ可能性 → 代理店向け「使ってよい表現リスト」を12章に整備

違反したら🔗

  • 消費者庁の措置命令
  • 課徴金(売上の3%)
  • 信用失墜・SNS炎上

迷ったら🔗

法務確認。優良誤認は「言った側」が立証責任を負う。 「みんなそう書いてる」は通用しない。